事務所理念

•当事務所の理念

私達が考える弁護士の使命とは、社会正義に合致する限りにおいて、依頼者利益の最大化を実現することにあります。それゆえ、社会正義を逸脱するご依頼は、どのような理由があってもこれをお受けすることができません。しかしながら、複雑多様化し、様々な価値観を享有する現代社会において、何が社会正義かは必ずしも一義的に定まるものではなく、社会正義といえども一定の幅があると考えられます。そこで、社会正義の枠内にある限り、徒に自らの価値観を押しつけることなく、常に依頼者利益の最大化を目指して尽力することが私達弁護士に付託された使命であると認識しています。

また、いかなる職業も職業として存立している以上、その理念は、「人々に喜び(幸福)をもたらし、社会の役に立つこと」であり、そのための現代ビジョンは、「高品質・低価格の提供(より良いものをより安く)」と「生活の質的向上の提案(Quality of Life, QOLの維持向上)」にあると考えています。このような普遍的な職業理念及び現代社会に適うビジョンは、まさにリーガルサービスの分野において私達が目指すところであります。

当事務所は、かかる使命と理念を全うするため、労を惜しまず、最善の努力をもって職務を遂行して参ります。

•弁護士の専門性

私達が考える弁護士の専門性とは、究極的には裁判技術にあると考えています。なぜなら、如何なる専門的な紛争であってもその解決は最終的には裁判を通じてなされることになりますが、その裁判において代理人として主張・立証活動ができるのは、法律によって概ね弁護士に限られているからです。それゆえ、専門である裁判技術を磨き、その結果を見通す能力を身につけることがまずもって重要であり、その結果、裁判外の紛争解決や紛争予防のための的確な助言も可能となるものと考えています。

かかる見地から、当事務所は、訴訟事件による紛争解決を中心としつつ、その実務経験の下、紛争予防のために、コンプライアンスを基礎としたリーガルアドバイスを常に的確に行うことをモットーにしています。

•弁護士の資質

弁護士に必要な資質は、大きく2つあると考えています。その1つは、「社会通念(常識)」を備えていることで、なぜなら、裁判における判断の過程が、社会通念に照らした合理性を基準としてなされるものだからです。すなわち、司法も国家権力の作用である以上、市民の信認なくしては存立しえないものですから、その判断の基準は、主観的・独善的なものであってはならず、多数の人々が納得できる社会一般に通用している常識ないし見解に依拠しなければなりません。それゆえ、司法に携わる私達弁護士は、その判断基準としての社会通念(常識)を備えていることが必要となるのです。

もう1つは、弁護士の「士」の「心」と書く、「志」を抱いていることです。「士」のつく職業をさむらい業と表現することがありますが、それは、自分の利益のためではなく、世のため人のため(公)に尽くすという、利他の精神が職業意識として強く求められているからであると考えています。それゆえ、さむらい業に従事する私達弁護士は、そのために全身全霊を傾けるという高い志を抱いていることが必要なのです。